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2026.07.07BioLegend

【お知らせ】BioLegend製品におけるカルタヘナ法規制対象製品の該非変更について

2020年11月にカルタヘナ法規制の該非につき、バキュロウイルス生産系を用いて生産された試薬のうちアフィニティ精製の汎用的な標準プロセスを経ている当該試薬については、カルタヘナ法規制非該当品として扱うとの解釈の見直しがありました。

それを踏まえ、2021年1月には「カルタヘナ法の解説(申請マニュアル)」に質問1-17(経済産業省Q&A )が掲載されることになりました。

(抜粋)アフィニティ精製を経たもの(注)については、当該バキュロウイルスが残存しないことが学術論文においても示されており、当該タンパク質を含む試薬をカルタヘナ法規制非対象品として扱うことができます。
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/bio/cartagena/detailed_info/201200_baculo-clarification.html

弊社が定期的に実施しているメーカーへの再調査の結果、これまでカルタヘナ法規制該当として判定していたBioLegend製品の一部について、2026年7月8日よりカルタヘナ法規制非該当品として運用を開始いたします。

今回の見直しに伴い、カルタヘナ法規制該当品から非該当品へと変更になった製品の一覧はこちらをご覧ください。

その他、ご質問があれば下記メールアドレスにご連絡ください。

トミーデジタルバイオロジー株式会社
アライアンストプロダクト
試薬部門(BioLegend担当):biolegend@digital-biology.co.jp

今後ともBioLegend社 製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

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